ヌード撮影ができるレンタルスタジオ

今回は、「ヌード撮影ができるレンタルスタジオ」をご紹介したいと思います。

僕がメールで「ヌード撮影(スチール)していいですか」と問い合わせをして「していいですよ」とご回答をいただいたスタジオさんだけをご紹介します。

あくまでも「スチールでのヌード撮影」についてのみ確認しています。
アダルト動画や性的興奮を目的とした撮影についてはこれに含まれないものとご理解ください。

2026年6月20日時点での情報です。

ヌード撮影ができるスタジオが少ない理由

ヌード撮影ができるスタジオって、少ないですよね。
利用規約にはっきりと「禁止」と書いているスタジオもあれば、明記はされていないものの問い合わせると「ダメです」と言われるケースの多いこと。

なぜ、ヌード撮影ができるスタジオは少ないのでしょうか?
考えられる理由としては次のようなものがありそうです。

法律・コンプライアンス上のリスク

  • モデルが18歳以上であることの厳格な確認が必要
  • 撮影内容によっては、わいせつ物頒布などの法律に抵触しないよう慎重な運営が求められる
  • 身分証確認や契約書の作成など、通常の撮影より管理コストが高くなる

オーナーや近隣への配慮

  • スタジオの大家や管理会社がヌード撮影を禁止していることも
  • 他の利用者や近隣住民によくない印象を与える可能性も

イメージの問題

  • 家族写真や七五三、商品撮影など幅広い用途で貸し出しているスタジオは、「ヌード撮影可」というイメージを避けたいと考えることがある
  • 法人顧客が利用しにくくなることを懸念するケースもある

トラブル防止

  • 盗撮や無断公開などのトラブルを防ぐため、通常より厳しいルール作りや運用が必要
  • モデルやカメラマン間のトラブルに巻き込まれるリスク

保険や利用規約の制約

  • スタジオの保険や契約条件で、ヌード撮影が対象外になっている場合も

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)との関係

風営法との関係もありますが、通常のヌード撮影そのものが直ちに風営法の対象になるわけではありません。

ポイントは、「何を主な営業として行っているか」です。

風営法の対象となるのは「店舗型性風俗特殊営業」をおこなっている事業者です。
「店舗型性風俗特殊営業」とはどのようなものかというと、以下のように定められています。

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業

基本的には写真スタジオは風営法の対象外

例えば、下記のようなものが主な営業内容であれば通常は風営法の「風俗営業」には該当しません。

  • 個人の記念ヌード撮影
  • 芸術作品の撮影
  • グラビア撮影
  • 美術モデルの撮影

ただし、次のような場合は問題になり得ます。

  • 撮影中に性的サービスを提供している実態がある
  • 撮影を名目に性的接触を伴う営業をしている
  • 実態として風俗店なのに「撮影スタジオ」と称して営業している

このような場合は、営業の実態に応じて風営法やその他の法令の適用対象となる可能性があります。

店舗型性風俗特殊営業に該当する場合は立地に厳しい制限

スタジオが店舗型性風俗特殊営業に該当すると判断され、適切に届出を出して営業をおこなう場合、その立地に厳しい制限が課せられることになります。

官公庁施設や、学校、図書館、児童福祉施設などの周囲200メートルの区域内では営業することができません。

風営法とは別に「公然わいせつ罪」に対しても注意が必要

ヌード撮影の現場が不特定多数の人の目に触れるような環境である場合は、「公然わいせつ罪」に問われる可能性があります。

シェアタイプのスタジオで密閉空間を用意することのできないスタジオなどではこの点がネックになりヌード撮影ができない可能性もあります。